特別教育インストラクター事業の推進


目的
九州産業コンサルタント協会では、中小規模企業様等の労働安全衛生法による特別教育支援事業を行います。
特別教育インストラクター(特別教育等の教育を担当する講師)を、会員からの養成を行い、協会として特別教育を受託できる体制を目指します。

特別教育とは
労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)第3項の規定により特別教育が規定されています。
「事業者は、危険又は有害な業務で、 労働省令に定めるものに労働者をつかせるときは、労働省令で定めるところにより、 当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」

よって事業者は、業務従事前に、労働省告示第92号で示される教育を、予め従業員に実施する必要があります。
特別教育は本来は事業者が実施すべきものです。しかしながら、中小規模企業などでは、社内には特別教育を実施すべき適切な人材が見当たらず、また、どのような教育を行えばよいかの 知識もないのが現状です。
このために、当該業務に従事させる従業員等が各種団体等が行う告示に基づく講習を受講した場合は、特別教育を実施したものとみなされています。

インストラクターの養成
弊協会は一般社団法人であり、講習実施団体として認められます。
特別教育のための講師としては、技術士であっても、教育手法取得等のために、中央災害防止協会のインストラクターコースを終了することが、 監督官庁に対して最も有効です。
インストラクターの種別としては、産業用ロボット、腰痛予防、ダイオキシン類作業、VDT作業、電気取扱いなどがあります。 腰痛防止など、製造現場に限られず、介護事業等の予想されなかった業種でも必要とされ、教育機関の充実が望まれているものもあります。
インストラクター養成コースの詳細内容・実施期日は受講予定である中央労働災害防止協会(中災防)・大阪安全衛生教育センターのホームページでご確認ください。

今後の展望
特別教育は作業安全のために持続的に実施されるものであり、業務の継続が予想されます。
技術士が持つ能力を活用すれば、さらに実のある教育を提供することができると考えられます。

インストラクターご希望の会員は本部までご連絡ください。

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